明日の認定日に求職活動実績が足りない場合の対応方法(画像あり)

失業保険

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本記事は2022年2月時点の厚生労働省が定める雇用保険法の基準に従っております。
以降の法改正があった際の追加記事は作成しておりませんので、ご留意ください。


明日は4週に一度やってくる失業保険の給付を受けるための認定日だけど

求職活動実績が1個も作れていない!
「風邪ひいて就活できなかった」って言えば何とかなるんじゃない?


という大ピンチの状況の方、あるいはこのような言い訳を考えている方に向けて、どうか安心してくださいという内容の記事です。

失業保険の給付を受けるには、ハローワークに給付申請をし、認定してもらえると給付金がもらえます。
(退職理由によって、給付されるまでの日数が違います)

給付を受けるまでの具体的な流れについては「退職後に失業保険を受給するには(準備編)」という記事を作っておりますので、失業保険の給付を検討している方はご参照ください。


そして、4週に1度やってくる「認定日」に、求職活動実績を失業認定申告書に記入してハローワークに提出するのですが、給付認定されるためには「2回以上の求職活動実績が必要」です。

主な活動実績の内容も別の記事で書いておりますので、合わせてご覧ください。


そして、今回はこのようなお悩みについての回答と解消方法をお教えします。

当日の作成はアウト

本題に入ります。
結論を先に言いますと

認定日と同じ日の求職活動記録を
失業認定申告書に記載するのはアウトです

 その前にもう少し僕のお話を聞いてください 

認定日当日の求職活動分はどうなるのか

例えば、午前中にインターネットでどこかの事業所にエントリーをして失業認定申告書に記載し、午後にハローワークに提出する。
この場合、今回の活動実績は次回の認定日分として持ち越されてしまいますので、そもそもの話、今回提出する予定の失業認定申告書には書くことが出来ません。

この際に窓口で、次回分の失業認定申告書をもらうので、それに記載することは可能です。

ハローワーク墨田で発行された「今後のスケジュールのご案内」より

ハローワークでいただいた案内に「前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間中に2回以上必要」と書かれていますので、認定日当日の求職活動実績は次回の失業認定申告書に記載することとなります。

この表記が非常に分かりにくいです。
前回の認定日 → 今回の認定日 → 前日?
日付で表記してみると

前回の認定日 → 4月1日とすると
今回の認定日 → 4月29日(4週間後)
前日とは   → 4月28日


ですので

4月1日~28日までの間に2回以上の求職活動実績が必要


ということです。(※2回でも構いません)

ですから29日当日の求職活動実績を29日の失業認定申告書に記入することはできません。

嘘の報告はやめましょう

だからと言って、嘘の申告だけは絶対にやめましょう。

エントリーした事業所名、応募日、応募方法等、すべて嘘偽りなく書かないといけません。

仮に嘘が発覚すると、これまで受け取ってきた給付金の返還に加え、さらに2倍の給付金の返還が求められ、合計3倍の給付金を返還しないといけなくなります。
合わせて、今後の失業保険の給付もされなくなります。

これを「支給停止処分」と言います。

場合によっては財産差し押さえや刑罰の対象となることもあります。


実際にどこまでハローワークの方が調べているかは分かりませんが、事業所に確認すれば簡単に分かってしまいますし、ハローワークが発行する「雇用保険受給資格者のしおり」には不正受給は必ず発見されることを書いてあります。

・コンピューターシステムによる発見
・ハローワークの事業所調査や家庭訪問などによる発見
・投書や電話などの通報による発見



ですので

申告は 正しく漏れなく ありのまま


まだ給付を先送りしたほうがご自身にとっても得策です。

待ってください!
ここで諦める必要はありません。

一番簡単に求職活動実績を作成する方法

ハローワークの窓口での相談や企業説明会の参加などをしている時間が無い方は、転職サイトで求職活動実績を作ることをお勧めします。

 これが一番手っ取り早い手段ですよ 

ちなみに認定日の前日であれば求職活動実績となりますので、万が一、前日になっても活動を一切していない場合は、早く転職サイトに登録し、前日の深夜11時59分までに気になるところに応募しましょう。

2回以上の求職活動実績が必要ですが、2社に応募すれば大丈夫です。
(1社に対して応募と面接を実施した場合は1回のカウントですのでご注意ください)

転職サイトならどこでも良い

お勧めはリクナビネクスト。
マイナビ転職やdodaあたりも無難かとは思いますが、転職サイトならどこでも良いです。

なぜかと言いますと、これらは全国対応しており、求人が満載であることに加え、登録が非常に簡単だからです。
登録後は求人を探して実際に応募します。

リクナビネクストの登録方法

ここでは実際にリクナビネクストを例に、登録方法を説明いたします。

パソコンかスマホで登録

どちらでも構いませんが、僕はパソコンを使ったので、パソコンの画面で説明します。

少し長く感じますが、登録は5分で終わります。

リクナビネクストのホームページへ行く


 今回は急いでいる方への説明ですので
 ここから5つの項目はスキップでかまいません 
 あとから修正可能です。



以上が「リクナビネクスト」の登録方法です。

「リクルートエージェントに登録する」を押すと、自動的にリクルートエージェントに登録されてしまいます。
最初からエージェントとの面談がご希望でしたらリクルートエージェントのサイトから申し込んだ方が良いかと思います。


ここからは実際に求職活動を実施します。
2社以上にエントリーしましたら失業認定申告書に記載します。

失業認定申告書への記入

僕が実際に給付認定を受けるためにハローワークに提出した失業認定申告書をお見せした方が分かりやすいかと思います。

赤枠内に実際に応募した事業所名を記載し、「応募日」「応募方法」「職種」「応募したきっかけ」「応募の結果」を記入します。

認定日の前日なので、応募の結果は「連絡待ち」としますが、仮に何かしらの進展がありましたら、その通りに従います。

何度も言いますが、ありのままを書きましょう

上記の申告書について、次回認定日は9月6日になっていますが、仮に前日にエントリーした場合は前日を記載してください。

ちなみに僕は少しだけ余裕があったので、9月3日にエントリーしています。

エントリーの注意点

あまり大きな声では言えませんが、求職活動実績を作ることだけが目的の場合は、応募期限に余裕がある事業所を探しましょう。

なぜなら、応募期間が締め切り間近まで掲載している事業所にエントリーをすると、すぐに面接の誘いが来る可能性があります。

今回は、受けるつもりもない方用の苦肉の策のため、可能な限り事業所に対して迷惑はかけないほうが良いと思いますので、そのような気配りでエントリーしましょう。

そういう意味でもリクナビネクストは全国対応している求人満載の会社ですので、やはり大手は違いますね。

ちなみに、エントリーをして認定日の後に面接の誘いが来て、辞退や面接に参加しても、求職活動実績にはなりませんので、ご注意ください。

先ほど書きましたように、1社に対して応募と面接を実施した場合は
1回分のカウントですのでご注意ください。1社に対して1回です。

前日のエントリーだと窓口で何か言われるか

心配されている方もいらっしゃるかと思いますのでお伝えしておきますが、たとえ認定日の前日に2社エントリーし、失業認定申告書に前日の日付で記載しても何も言われません。

ハローワークの方は慣れっこですので

前日の日付だ
所詮金目当てか


こんなことは思いもしませんし、応募した日付だけ見て粛々と手続きをするだけです。

早ければ3分で手続きは終了します。

そもそも失業保険を受け取る義務があなたにあるわけですし、給付認定を受けるための条件を満たせば何も文句は言われません。

ご安心ください。

堂々と認定日の前日の日付で2社書きましょう。

まとめ


今回は、急いで求職活動実績を作成しなければいけない状況にある方に向けて記事を作成しましたが、求人サイトや人材派遣会社への登録のみでは求職活動実績にはならないので、ご注意ください。

ほかに求職活動実績にならないものを紹介しておきます。

・求人サイトを閲覧しただけ
・知人に仕事の紹介を依頼した
・友人と求人の相談をした

などが求職活動実績にはなりません。

応募、または公的機関が主催するセミナーへの参加等

が求職活動実績になります。

今回は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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