失業保険の給付期間中にアルバイトをした際の減額条件と給付停止(終了)及び、満額支給されたい方へのアドバイス

失業保険

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本記事は2022年2月時点の厚生労働省が定める雇用保険法の基準に従っております。
以降の法改正があった際の追加記事は作成しておりませんので、ご留意ください。

本記事では、会社を退職してから失業保険を給付しようとお考えの方、または、もうすでに失業保険を給付されている方で、以下のことを悩まれている方に対しての参考記事になります。

・失業保険を受け取りながらアルバイトってしてよいのかな?
・失業保険は満額ほしいけど、いくらまでの報酬だったら減額されないの?
・めっちゃ稼ぐと給付停止になるようなことってあるの?
・アルバイトをしていることをそもそもの話、申告しないといけないの?


僕は失業保険を給付されている期間、フードデリバリーサービスのUber Eats(ウーバーイーツ)の配達をしており、報酬を得ていました。
(※出前館やmenu配達でも同じです)

Uber Eats 配達パートナー募集

失業保険の給付が減額されない範囲で配達し、最終的にはガッツリと満額給付されました。

満額給付 → 約20万円(4週間分)×4回(16週間分)=80万円程度
(※給付額に個人差があります)


他のアルバイトでも条件さえ満たせば、減額されずに満額支給は可能ですので、他のアルバイトをお考えの方に対しても参考になるかと思いますが、一方で、労働時間と得た報酬の条件により、減額対象となる、または給付終了となる可能性もあります。

そこで今回は、実際に僕が使用した「雇用保険受給資格者証」をお見せしながら解説していきます。

ちなみに「雇用保険受給資格者証」とは、会社を退職後、会社から離職票が送られてくるので、それを持ってハローワークで手続きをすると、失業保険の給付が認定されます。

その際に受け取る大切な書類で、離職年月日や退職事由、失業保険が1日いくら支給されるかなどの詳細が書かれております。
(画像と共に後述しております)

前置きとして本記事では込み入った話をしていきますので、とにかく満額支給を目指している方は本記事の下のまとめにある

「1円も減額されることなく失業保険をもらうためには」

の下にある青い枠内を読んでいただければ、ほどなく問題は解決します。


また、失業保険を給付されるためには、何から始めたらよいのか分からないと言う方もいらっしゃるかと思いますので、そのような方に向けた記事も作っております。
よろしければご参照ください。



減額と給付終了にならないためには

会社を退職後、会社から離職票が送られてきたら、ハローワークに行って失業保険の給付申請を行います。
(※失業保険が欲しい方のみです。いらない方は行く必要はありません)

給付が認められるまでの間のアルバイトは申告しなくて良いですが、給付が認められると給付期間に入ってしまうので、その期間中にアルバイトをするとハローワークに申告が必要になります。

なお、待機期間中もアルバイトをしてはいけません。

待機期間とは、退職事由を問わず(会社都合・自己都合)給付認定を受けてから1週間の間を言います。

待機期間のイメージと失業保険が給付されるまでの流れのイメージを持っていただくために、以下の表を作っております。

僕は2022年1月に会社を退職し、2月22日に失業給付の申請手続きをしたので、「2月22日」からの表で作りました。

ご自身の受給資格が決定する日を実際に当てはめてみてください。
(基本的に受給資格の決定は必要書類さえあればそれほど時間はかからず、その日のうちに認定されます)

待機期間は表の左下です。
それ以降はアルバイトをしてもかまいません。

初めて通帳等に給付金が入ってくるのはあくまで青い枠の箇所なので

ハローワークに初めて行った日に給付されませんのでご注意ください。


ステップー① アルバイトの名称と1日当たりの労働条件

アルバイトは以下の2種類に分けられます。

 就職・就労  → 1日の労働時間が4時間以上(その日の分の支給は最終認定日へ)
 内職・手伝い → 1日の労働時間が4時間未満(条件により減額対象)


に該当すると失業保険は減額対象にはなりませんが、最終認定日にそれまでに累積された分が支払われます。
ちなみに、最終認定日の期間中に4時間以上勤務し、その日の失業保険が繰り越された場合は、さらに4週間先の認定日が加わり、そちらで支給されます。

ですと減額対象とはなりませんが、さらに条件が加わり、次のステップに行きます。

ステップー② 1日4時間未満+1週間で20時間未満が条件

1日4時間未満の労働時間に加え、1週間で20時間未満の労働時間に抑えることも必要です。

20時間を超えてしまうと、就職と見なされ、給付が終了します。

先ほど、1日で4時間以上働いた場合は、その日の賃金日額(後述記載)が最終認定月に回ると言いましたが、1週間で20時間を超えると就職と見なされ、支給終了となります。


例1:1週間のうちに5時間の労働を4日間した場合は合計20時間以上となり給付終了。
例2:1週間のうちに3時間の労働を7日間した場合は合計20時間以上となり給付終了。

そして、1週間の定義については「週の初めは〇曜日~」という決まりは無く、仮に(7日間のうちの)金曜日・土曜日・日曜日・火曜日で5時間のアルバイトをすると、合計20時間を超えるので、給付が終了します。

ですので1週間ではなく

連続した7日間

と考えましょう。

さて、「1日4時間未満+1週間で20時間未満の労働時間」をクリアーすると、今度は1日でいくら以上稼いでいるかの審査が始まり、一定の条件を満たすと失業保険が減額される可能性が出てきます。

計算方法

ここから先は、労働時間を1日4時間未満に抑えて、1週間で20時間未満の勤務時間を徹底ましたが、報酬が多く、一定の条件を満たしてしまうと失業保険が減額されてしまう場合があるので、その説明になります。

具体的な計算方法は一律どんな方でも一緒ですが、スタートラインが違ってきます。

ステップー③ 雇用保険受給資格者証を確認

まずはご自身の「雇用保険受給資格者証」に記載されている「賃金日額」と「基本手当日額」をもとに計算します。
これは人により違います。


基本手当日額の計算式はこちら
(※賃金日額は基本手当日額×2です)


ステップー④ 計算式

何も問題がなければ、上記の基本手当日額に28日をかけた金額が給付されますが、「1日4時間未満+1週間で20時間未満のアルバイト」をクリアしたとしても、1日の報酬額が多いと減額対象になります。

基本手当日額が減額される場合と支給されない場合


の2パターンありますので、上の資格者証の数値を充てて見ていきましょう。

 僕は「基本手当日額が6,655円」「賃金日額が13,310円」でしたので 
 その場合で計算してみますね。


①基本手当日額の減額

基本手当日額+(1日の収入-1,331)が賃金日額の80%以下であれば減額対象外

反対に超えてしまうと超えた分だけ減額支給となる


(1,331円とは毎月8月1日に発表される控除額の数値で、令和5年8月1日付の数値です)


例えば

時給1,500円のアルバイトを3時間すると

6,655円+(4,500円-1,331円)=9,824円
賃金日額の80%は10,648円なので
9,824円<10,648円

よって、減額対象外


反対に

時給2,000円のアルバイトを3時間すると

6,655円+(6,000円-1,331円)=11,324円
賃金日額の80%は10,648円なので
11,324円>10,648円

よって減額対象となる。

ちなみに減額される額は11,324円-10,648円=676円です(1日当たり)


②基本手当日額が支給されない場合

1日の収入-1,331が賃金日額の80%以上で基本手当日額が支給されない

例えば

時給4,000円のアルバイトを3時間すると

12,000円-1,331円=10,669円
10,669円>10,648円

よって基本手当日額が支給されない。

これは非常に珍しいですが、を意識した方が良いかと思います。
ですが、は基本手当日額が1日分まるまる支給されないので、少し重いです。

上の資格者証にも記載しておりますが、ご自身の資格者証の数値で確認しましょう。

可能性として無いと思われそうですが、昨今は最低賃金が全国的に毎年上がっていますので、どうしても減額あるいは支給されないのが嫌な方は、高時給のアルバイトをする際に注意が必要です。

特に本記事を再構成したのは2024年4月28日です。
人手不足くらいはご存じの方は多いと思いますが、であれば高時給好待遇のアルバイトが出てくるのは時間の問題と考えております。

受給資格者証と失業認定報告書への記入

と言いましても、記入するのはハローワークの人に書いてもらいましょう、というかまずは報告しましょう。

ですので

・何の仕事を
・1日何時間
・1週間で何時間
・いくら稼いだ


これらを報告すると書いてもらえます。

給与明細や分かるものを持って行きましょう。

僕の場合はスマホに詳細が分かるものがあったので、それをいつでも出せる状態にしていましたが、結局提出することなく、失業認定申告書は自分で記載し、雇用保険受給資格者証は窓口の方が書いていました。

以下が本紙です。
まずは失業認定申告書です。

2022年9月6日に提出したコピーです。
右上の赤い枠は自分で書きました。

窓口の方の指示に従ったところ

働いた日をカレンダーに×印で記載
収入のあった日(振込日)をその下に記載


僕の場合は毎週月曜日に報酬が振り込まれていたので、その通りの記載をしております。

窓口の方にはUber Eats(ウーバーイーツ)の配達をしていて、1日3時間前後の配達で、かつ、1週間に20時間以内の稼働である旨を伝えました。
(一応ちゃんと守っていました)

すると窓口の方は、何曜日締めでいつ報酬が振り込まれたのかを聞いてきたので、日曜日締めの月曜日に報酬が振り込まれたことを伝えると、1週間で得た報酬を働いた日数で割り、1日当たりの平均報酬値を出したうえで減額対象にならないかを確認しだしました。

1日いくらの報酬を得たのかを聞かれると思っていたのですが、聞かれませんでした。

Uber Eats(ウーバーイーツ)の配達が特殊なのかどうかは分かりません。

多くの方は月給の可能性が高いですが、窓口によっては1日いくら稼いだかを出す前に月収に対し、働いた日数で割って1日の数値で見る可能性もあります。

逆に、1日4時間以上働いた日や1週間で20時間以上働いた週があった場合は、1日いくらの報酬があったのかを確認し、どの日が減額対象になるのかを最初に確認するのかもしれませんが、いずれにしても

ハローワークによって計算方法が違うかもしれませんし、減額されるのが嫌でしたら必ず事前に確認しておいた方が良いです。
もしくは、週20時間を超えない範囲で1日3時間程度の勤務時間にし、時給は1,500円を超えない程度であれば大きな問題は無いかと思います。


用紙の8月29日=17,844円のところで計算しますと、この週は8月22日(月)~29日(日)までの7日間すべて働きました。

25日のみ、5,000円の報酬を超えていますが、3時間とすると時給1,600円程度ですので、
減額対象になりません

7日間で割ります。

17,844円÷7=2,549円(1日当たり平均)

これを先ほどの計算に充てます

6,655円+1,218円=7,873円・・・①
(1,218円は2,549円から1,331円を引く)

賃金日額13,310円×80%=10,648円・・・②

①<②(賃金日額の80%以下)

よって、減額対象とはならない。


そして、雇用保険受給資格者証の裏面です。

赤い枠のところが窓口の方が記載した箇所です。

ちなみに、アルバイトの名称も「内職・手伝い」と書かれていますので、減額対象にならないという判断をされています(青字部分)。

まとめると、やはり日額ではなく、1週間で得た報酬に対して働いた日数で割り、その数値が減額対象とならないかを計算した結果、どの週も減額対象になっておりません。

不正が無いかをかなり細かく書いているようにも思いますが

申告は 正しく漏れなく ありのまま

不正受給にならないように、働いた分はしっかり申告しましょう。

(※上記参考記事の見出し「申告を偽ると罰則が」に詳しく記載有り)

まとめ

今回は失業保険の減額対象条件や支給停止について記載しました。

「1円も減額されることなく失業保険をもらうためには」

① 1日4時間未満の勤務時間とする
② 1週間で20時間未満の勤務とする
(※このとき、時給は1,500円以下に抑えておけば99%大丈夫)
①と②をクリアすると今度は
・1日の報酬(1,331円を控除)に基本手当日額を加えた額が賃金日額の80%未満
・1日の報酬(1,331円を控除)が賃金日額の80%未満

という条件を満たす必要があります。

ざっくり手順をまとめると、ハローワークの職員は

時間がクリアできたら今度は報酬額で減額されないかの確認をする


ご自身の場合に当てはめて、アルバイトをする方はあらかじめ計算しておいた方が良いかと思います。

計算方法は、全国のハローワークで統一されているかとは思いますが、今後、法改正等がありましたら条件が変更になる可能性もありますので、本記事を参考にし、ご自身が行かれるハローワークで確認をすることをお勧めします。

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