失業保険の認定日の話(体験談)

失業保険

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本記事は2022年2月時点の厚生労働省が定める雇用保険法の基準に従っております。
以降の法改正があった際の追加記事は作成しておりませんので、ご留意ください。


前回の記事では失業保険の給付を受けるために、初めてハローワークに行ったときの記事を書きました。

主には

・失業保険の給付認定を受ける
・預金口座の登録
・転職についてのヒアリング
・求人検索の仕方


などを教えていただき、転職活動をしながら失業認定報告書に就職活動実績を記載し、認定日になったらハローワークに報告書を持って行くお話をしました。

ちなみに1回目にハローワークに行った際の内容は以下の記事になります。
主には失業保険の給付手続きをした際の内容です。


今日は初回認定日という日になりまして、転職をすぐにでもしたい方は失業保険の給付よりも転職活動を優先しているので、本記事はどちらかというと

失業保険が(1回でも)欲しい


という方に向けに書いております。

退職後、すぐにでも転職する予定の方は失業保険の給付を受ける前に転職先が決まってしまう可能性があるため、失業保険はそもそもいらないという方もいるかと思います。

失業保険の給付を受けられるのは、会社都合での退職者の場合であれば、初めてハローワークに行った日(失業保険の給付認定を受けた日)からおよそ1か月後ですが、一方で、自己都合退職者の場合は少なくとも初めてハローワークに行った日(失業保険の給付認定を受けた日)からおよそ3か月後です。

随分先になります。

もう一度おさらいしておきましょう。

以下の表は、僕が2022年2月22日にハローワークに初めて行った日をもとに作成しておりますので、2月22日から給付申請をした場合になります。
(ご自身が給付申請に行った日を当てはめてご検討ください)


ご自身の退職事由により、初回に給付される日が違ってきます。

さらに、くどいようですが、退職後に2週間程度で会社から離職票が送られてきます。

離職票が無いと給付手続きが出来ないので
それも考慮して行動しないといけません

そして今回は2回目のハローワークで、1か月後の3月22日にハローワークに行っております。
その内容の記事になります。

また、失業保険を給付されるためには、何から始めたらよいのか分からないと言う方もいらっしゃるかと思いますので、そのような方に向けた記事も作っております。
よろしければご参照ください。



初回認定日に実施したこと

初めてハローワークに行った日が2月22日ですが、今回の初回認定日は1か月後の3月22日になります。

今後のスケジュールの赤枠のところです。
(※上の用紙では「認定日①初回」です)

失業認定報告書を提出

前回預かった失業認定報告書を窓口で提出します。
雇用保険受給資格者証もお忘れなく!)

初めて行った2月22日の日に失業保険の給付申請が認められ、カウンセラーの方とのガイダンスを受けているので、「就職活動ガイダンス受講」という記載があります。
(※画像の青枠箇所)

就職活動実績の一部ですので、今後、窓口で何かしらの説明を受けた場合はこちらに記載されます。

今回、こちらの用紙を提出することで、会社都合による退職の方には、この数日後に早くも失業保険が給付されることとなります。

僕の場合は自己都合退職なので、給付はまだ先です
(次回認定日の数日後です)

次回認定日用の申告書をもらう

この際に、次回の申告時に必要な「失業認定申告書」を預かります。

書式の変更は前回預かったものと変わりません。

認定日には次回分の本紙を必ず受け取りますので、求職活動実績を記載して、認定日になったらハローワークに提出し、失業保険の給付を受けます。

次回の認定日は画像の左下に記載してありますので確認しておきましょう。
基本的には4週間後です。

ちなみに時間が10:15~10:30と記載してありますが、確認したところ「目安」ということだったので、午後に伺っても良いようです。

この記載の意味はよく分かりませんが、時間に余裕を持とうってことなのかもしれません。

いずれにしても午前中は混雑する可能性がありますが、失業認定報告書の確認作業は流れ作業なので、割と早く確認作業は終わります。

失業保険の受給申請と給付の手続きををする人が一番多いのは4・5月です。
年度末に退職する方が多いので、離職票が会社から送られて、その後、ハローワークに出向くのが一番多いのがこの時期ですので、4・5月に申請する方は時間に余裕を持って行動された方が良いかと思います。

初回認定日アンケートを提出

上の申請書を預かったら基本的には終了ですが、前回、「初回認定日アンケート」を預かっていたので、職業相談の窓口に行って提出します。

提出の際に、窓口の方に現在の進捗を聞かれたくらいだったと思います。

特に構えることはありませんし、手ぶらで帰るのももったいなかったので、ネットで気になる求人に応募した際も求職活動実績になるのか確認したくらいだったと思います。

少し前後しますが、上にある失業認定申請書にはすでに「3/22 アンケート提出」と記載されております。
窓口の方に記載していただきました。

この際、失業認定報告書の提出を求められるので、書いていただきます。

何も言われなかったらご自身で申請書を自ら提出して、記載を求めましょう。
(恥ずかしがる必要はありません)

しっかり求職活動実績として数えられます。
求職活動実績が欲しい方は、本紙を提出しておいた方が良いかもしれません。
(アンケートなので強制ではありません)

本アンケート用紙は、ハローワークによっては作成していないところもあるようです


次回の予定

ここからはご自身の退職事由により、予定が違ってきます。

退職事由によって認定日が違う

それぞれで説明します。

会社都合による退職の方


今回の初回認定日ですでに給付されるので、転職が決まらず、4週間が経過した場合は次回認定日の日に、求職活動実績を作って失業認定申告書を提出します。

4週間後の4月19日が次回認定日です。
その日にハローワークに出向いて、失業認定申告書を提出します。

懲戒解雇等での退職の方


次回の認定日は12週間後の6月14日になります。

会社都合退職者より随分先になります。

この日に就職活動実績を作って失業認定申告書をハローワークに提出します。

この間に転職先が決まれば、ハローワークに連絡し、給付は終了します。

自己都合退職の方


次回の認定日は8週間後の5月17日になります。

こちらも会社都合退職者より随分先です。

この日に求職活動実績を作って失業認定申告書をハローワークに提出します。

上に同じく、この間に転職先が決まれば、ハローワークに連絡し、給付をやめます。

給付をやめる際の手続きに関しては、下にスクロールし「転職先が決まったらハローワークに報告すること」の見出しに書いてあります。

職業相談日とは

退職事由が「懲戒解雇等」及び、「自己都合退職」の場合に、職業相談日という謎の記載があります。

下記の緑色の箇所です。

結論から先に言いますと、特に気にする必要はありません。

これは次回認定日までにハローワーク内の求人で気になるものがあった際に職業相談を受けられますよという記載になりますので

「敢えて入れいてる」

そのようなとらえ方で良いです。

最初見た時に、この日に行かないといけないのかと思い、確認したのですが、そのような回答でしたので、おそらくは「しっかり転職活動しましょうね」ということで入れているのかと思います。

転職先が決まったらハローワークに報告すること

今回は補足説明としておきますが、転職先が決まると失業保険の給付が打ち切られるので、手続きが必要となります。

新しい会社に入社する前日(土日をはさむ場合は金曜日)にハローワークに行き、入社日までの失業期間の認定を受けます。
(これを「就職の申告」といいます)

就職日の翌日から1か月以内に手続きは出来ますが、働き始めると時間的にもハローワークへ足を運ぶことが難しくなるため、働き始める前に手続きをしておいた方が良いでしょう。

なお、その際の必要書類は

・受給資格者証
・失業認定申告書
・印鑑
・転職先からの「採用証明書」


手続きが必要になるので、ほうっておいてはいけません。
ご注意ください。

ちなみに、失業保険の給付は打ち切られますが、再就職をする前日までが日割りで給付されます。

もし仮に前日までにハローワークに行けなかった場合は、次回認定日にハローワークに行った際に所定の手続きを行います。

この流れが給付終了まで続く

これからは次回の認定日までに求職活動実績を作成し、失業申請報告書を提出して、失業給付の手続を実施します。

退職事由によって認定日が違ってきますが、今回のような手続きが失業保険の給付が終わるまでの期間、続いていきます。

求職活動実績の作り方や給付される金額の計算方法なども合わせて記事にしていきますので、よろしければご参考ください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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